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風俗に関する条例や法律について

風俗店の経営といった店側の面に関しては、風営法が適用されますが、その他の客側のトラブルに関しては、個別に条例や法律が適用されることとなります。
頻繁に用いられるものとしては本番行為やキャストが嫌がる行為をしたときに適用される刑法の強制性交等罪や強制わいせつ罪。強制性交等罪の場合には5年以上、強制わいせつ罪の場合には6カ月以上10年以下の有期懲役となっており、罰金で済むことのない重い罪となっています。
また怪我を負わせてしまったときに適用される傷害罪や盗撮などで問題となる迷惑防止条例や軽犯罪法があります。傷害罪の場合には15年以下の懲役または50万円以下の罰金、迷惑防止条例違反は、各自治体によって若干違いはあります。福岡では初犯で6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金、軽犯罪法違反は全国一律に拘留(1日以上30日未満の間、刑務所などの刑事施設に収監される)または科料(1000円以上1万円未満の金銭を徴収される)となっています。
また、キャストが18歳未満であった場合には、児童ポルノ法や青少年健全育成条例が適用されることもあります。法定刑は児童ポルノ法の場合児童買春では5年以下の懲役または300万円以下の罰金、青少年健全育成条例は迷惑防止条例と同様に自治体による違いはありますが、福岡では2年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。

 

強制性交等罪といった重い犯罪であっても、軽犯罪法違反といった比較的軽い犯罪あっても、その刑が科されてしまえば刑罰の重さに関わらず前科がついてしまいます。
前科をつけたくないという場合には、起訴された場合の99%以上という高い有罪率からも起訴されないことが重要となり、そのためには示談が有効となります。示談とは、民事上の被害者と加害者の和解のことであり、内容としては示談金という被害者に対しての損害賠償や慰謝料のほかに、被害届や告訴の取り下げなどが含まれています。被害届や告訴が取り下げられた場合、密室でのトラブルである風俗トラブルでは当事者の主張以外に証拠がないことも多いことから、証拠不十分などとして起訴されないケースが多くなっています。
この示談に際しては互いのプライバシーの保護、相場にあった適切な内容での示談の成立、後のトラブル回避といった目的から弁護士に示談交渉の依頼したほうがよいでしょう。

 

当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。

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