店から脅迫・恐喝を受けている
脅迫と恐喝は、どちらも人の生命や身体、名誉などを傷つける旨を告知するという点では共通しますが、脅迫は怯えさせることそのものを目的とし、恐喝はそれにより金品を得ることを目的としているという違いがあります。
そのため、客が店側から受けるのは恐喝であることがほとんどであり、脅迫を同じような風俗トラブルで例を挙げるならば、行為をしたビデオをばらまくなどと脅して、客がキャストに本番行為をしたことを店に黙っていさせることなどが挙げられます。
風俗店において、本番行為やNG行為をしたとしてキャストや店から損害賠償や違約金などの名目で多額の請求を受けることがあります。その際に、客から免許証や保険証などのコピーを取られ、会社か家族にバラされたくなければ払えといわれるといったケースがあります。こういった形で相手を反論できなくし、お金を巻き上げるのが恐喝です。
恐喝を受けた際に、自身でできることとしては、出来るだけ多くの証拠を残すよう努力すること、そして安易にサインなどをしないことが挙げられます。相手から恐喝を受けたことを示す証拠となるものとして録音や録画があります。スマートフォンなど手持ちでそうした機能を持つものがあるときは機能を使い、証拠を残すことができます。
また殴られたなど実際に暴行行為を受けた際には、自身で怪我の様子を撮影しておき、さらに病院で診断書をもらうなどの対応が考えられます。スマートフォンなどを取り上げられており、証拠を残すことができなかった場合でも、日記やメモなどで出来るだけ詳細にその時の様子を残しておくことで証拠になり得ます。
店から恐喝を受けたというときは、警察や弁護士へ相談することが解決につながります。その一方で、店から恐喝を受けたのは事実だが自身も無理に本番行為を行った、キャストに怪我をさせてしまったなどの場合には、警察に相談した際に自身の罪を供述するということにもなります。そのため、警察へ相談するのは、自身になんら落ち度がなく、一方的に違法行為やNG行為をしたなどとして恐喝された場合などには警察への相談は大きな意味を持ちます。
対して弁護士であれば、警察と違い費用は掛かってしまいますが、守秘義務から依頼について口外することもなく、また示談交渉を行うなど、店側と穏便に和解することが望めます。
当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。
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