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サービスを受けていたお店が摘発された

サービスを受けていたお店が摘発された場合、自身がその店にいる場合と、いない場合で状況が大きく変わってきます。

 

まずは自身が店内にいるときに摘発された場合、基本的には逮捕されるということはないでしょう。しかし、その風俗店の営業の仕方によっては、公然わいせつなどで逮捕ということもあります。これは、店が取った許可が個室でのサービス提供ができないという場合に、不特定多数が見える状態でサービスを受けているということがあります。そうした場合には、不特定多数の前で露出したことが公然わいせつに当たるため、その嫌疑で逮捕されるということはあります。

また、サービスを受けていたキャストが18歳未満であった場合には、児童買春や青少年健全育成条例違反で逮捕されるということもあります。しかし、それ以外の場合には逮捕されるということはほとんどありません。ただ、実際に本番行為を行っていた場合には、その店の風営法違反の疑いがあることから細かく事情聴取を受けることになる場合もあります。

 

次に自分がその場に居合わせはしなかったが利用していた風俗店が摘発された場合には、後日事情聴取を受けることや、逮捕されてしまうこともあります。これはその店の実態について警察が調べるために、その利用者からの事情聴取を行うことがあるためです。

また18歳未満が働いていた場合には、自身がそのキャストからサービスを受けていた場合に、キャストの年齢についてどういった認識をしていたか事情聴取されたり、他の事情(そのキャストからサービスを受け、またそのキャストが18歳未満であると認識していた証拠があった場合)によっては、そのまま逮捕ということもあります。

 

いずれの場合でも、18歳未満と行為に及んでいた場合や無理やり行為をさせたなどがなければ、逮捕などがなされることはありません。逆に、そうした事情があった場合には速やかに弁護士に相談し、対応を取らなければ、逮捕されかねないので注意が必要です。

 

当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。

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