強制性行 懲役
- 風俗に関する条例や法律について
強制性交等罪の場合には5年以上、強制わいせつ罪の場合には6カ月以上10年以下の有期懲役となっており、罰金で済むことのない重い罪となっています。また怪我を負わせてしまったときに適用される傷害罪や盗撮などで問題となる迷惑防止条例や軽犯罪法があります。傷害罪の場合には15年以下の懲役または50万円以下の罰金、迷惑防止条...
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当事務所が提供する基礎知識
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風俗嬢に貸したお金を...
風俗嬢に貸したお金は取り返すことが可能でしょうか。法律的には、風俗嬢に対する消費貸借契約が有効であるかが問題になりますが、ここで重要となるのが、風俗嬢に対する貸付が愛人関係の維持等も目的としているか、という点です。もしも […]
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風俗嬢を妊娠させてし...
風俗店においては本番行為を行っているキャストも少なくなく、そうした場合に起こるのが妊娠の問題です。 本番行為を行った際、避妊具が破れる、穴があくなどのトラブルにより、避妊具を付けていたからと言って絶対に妊娠しな […]
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風俗嬢に怪我をさせて...
行為に及んでいる際に、キャストに怪我をさせてしまったというケースがあります。この時、行為の態様や状況によって問われる罪が変わってきます。具体的に問われうる罪として①過失傷害罪、②傷害罪、③強制わいせつ致傷罪、④強制性交等 […]
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美人局に遭ってしまっ...
美人局とは、女性が男性を誘惑し、それを利用して脅迫をすることで金銭を奪う行為を指します。近年では、その手口も巧妙化し、女性と男性が共謀し、女性と被害者が行為に及ぼうとしたところを男性が乗り込み脅迫するといったケースもあり […]
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サービスを受けていた...
サービスを受けていたお店が摘発された場合、自身がその店にいる場合と、いない場合で状況が大きく変わってきます。 まずは自身が店内にいるときに摘発された場合、基本的には逮捕されるということはないでしょう。しかし、そ […]
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性病を感染させてしま...
法律上明確に性病など病気をうつすことを犯罪としている条文はありませんが、刑法上の傷害罪の実行行為が人の生理的機能を害する行為とされていることから、性病をうつすなど病気をうつすことは生理的機能を害する行為に当たり、傷害罪と […]
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