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利用した風俗嬢が18歳未満だった

風俗に関しては、風営法により18歳未満の者の接待を禁じているため、多くの風俗店は18歳未満の者が働いていない旨の告知をしています。しかし、実際には18歳未満であることを隠すなどして風俗店で働いている者も少なくありません。

 

風俗嬢などのキャストが18歳未満であった場合には、店側は風営法違反として摘発されるおそれがありますが、客側は青少年保護育成条例や児童ポルノ法、さらには刑法の強制わいせつや強制性交罪により処罰を受ける可能性があります。


青少年保護育成条例違反に関しては青少年を18歳未満の少年少女とし、青少年との性交や性交類似行為を禁止しています。この時婚約中など真摯な交際関係にある度場合には対象外とされています。また、青少年同士の場合には対象外ではなく、罰則が適用されないだけで違反した場合は補導などの対象となります。


児童ポルノ法に関しては児童を18歳未満の者とし、対価を提供するまたは対価の提供を約束して性交や性交類似行為などを行うことを児童買春として禁止しています。
当然合意なく(13歳未満に対してならば合意があっても)わいせつな行為をすれば強制わいせつ罪、性交や性交類似行為を行えば強制性交罪に問われることとなります。

 

実際には、キャストが18歳未満と知らずに行為に及んでしまったという場合もあるでしょう。確かに18歳以上と信じて行為に及んでいた場合には犯罪とならないこともあります。
しかし、18歳以上だと信じていたとしても、店やキャストとのやり取り、年齢確認を行ったかなど、他の要素から18歳未満である可能性を認識していた場合には犯罪とされる場合もあります。

 

こうした事例においては、突然警察から条例違反などの疑いで事情聴取されるということも多くなっています。これは18歳未満であるにもかかわらず接待を行っていたことが判明したキャストが、接待を行った相手を警察が捜査していく中で発覚するためです。事情聴取だけでなく逮捕までなされるということもあるため、相手が18歳未満のおそれがあるときは注意が必要です。

 

もし、18歳未満のキャストと行為に及んでしまった、あるいは、行為をしたキャストが18歳未満であった可能性があるという場合には、すぐに弁護士に相談し、アドバイスを受けることが大切です。

また、発言の一つ一つが警察の認識についての調査であり、不用意な発言は立場を危ぶませることになりかねません。そのため任意の取り調べであれば、退出して弁護士に連絡する、逮捕されてしまった場合には当番弁護士やその他の弁護士に連絡し、適切な対応について聞いてから発言をすることが重要です。

 

当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。

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