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同性愛者専用風俗でのトラブル

同性愛者専用風俗とは、ゲイ風俗やレズ風俗の総称であり、男性や女性向けの風俗店と同様に風営法に基づき性交類似行為などのサービスを提供しています。

 

こうした同性愛者専用風俗では、男性器を女性器に入れるという狭義の性交は行われないことから、他の風俗店のように本番行為をしてしまった、あるいは本番行為を強要されたというトラブルは生じていませんが、嫌がる行為をしてしまった、盗撮をしてしまったなどというトラブルは同様に起きています。

 

強制性交等罪や強制わいせつ罪といった性犯罪に分類される犯罪に関しては、異性間だけでなく同性間でも成立すると考えられています。そのため、同性愛者間で嫌がる行為をした場合には強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立します。
同様に盗撮に関しても、県の迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反、住居侵入罪などにより処罰されます。

 

他にもキャストに怪我をさせてしまったというケースなどがトラブルとして挙げられますが、そうしたトラブルに巻き込まれてしまった場合にはいち早く弁護士に相談し、対応を検討することが大切です。

これは被害届が出されるなどして刑事事件に発展してしまった場合に加害者には相当の悪影響があることから、被害届が出される前に示談を成立させる、あるいは出された後でも速やかに示談を成立させ、逮捕などに至る前に被害届を取り下げてもらう必要があるためです。
示談交渉の経験豊富な弁護士に弁護を依頼することで、素早く的確な対応をしてもらうことができ、また当事者間だけの示談交渉では過大になりかねない示談金も、適正な額に抑えることができます。

 

当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。

まずはお気軽にご相談ください。

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