風俗の罰金は支払わないといけないのか?
風俗店に、「本番行為を行なった場合には◯◯万円の罰金となります」というような文言が張り紙として貼られているのを目にした方もいるかもしれません。このような、風俗店が課する罰金は、法的に支払う義務があるといえるのでしょうか。
このような罰金を支払う法的義務はありません。なぜなら、そもそも罰金というのは、刑事罰であって、民間企業である風俗店が客に対して課することは許されないからです。したがって、風俗店が課する罰金には法的に許されず、これを支払う義務も生じません。
このような風俗店において記載されている罰金の規定は、あくまで風俗店の従業員に対する本番行為を抑止する意味合いであることがほとんどです。強い文言で記載されていることもありますが、罰金としての法的意味合いはないことに注意しましょう。
一方で、本番行為などを行なった場合に、風俗店に金銭を支払う義務が生じる場合も存在します。それは、罰金としてではなく、損害賠償責任としてです。たとえば、本番行為によって、風俗店に働く方が怪我をしたことによる治療費、妊娠検査費用、アフターピル処方代が必要となった場合には、民法上の損害賠償責任が生じますので、これに関しては支払う必要が生じます。
しかしながら、前述したように罰金としては金銭を風俗店に対して支払う必要はないので、風俗店の店員に金銭を支払うよう要求されたとしても、これに応じて支払ってはいけません。損害賠償責任として金銭を支払うとしても、それは弁護士を通した話合いで決せられるものですので、その場で金銭を支払う必要はありません。どれだけ強気に金銭を要求されたとしても、屈することなく、後日弁護士等の法律の専門家に相談することが大切といえます。
当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。
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