本番行為をしてしまった
風俗店において、本番行為は禁止されています。これは、本番行為をOKとしてしまうと、その店やキャストは売春防止法により摘発されてしまうため、建前上は禁止ということにしているのです。この建前上禁止していても実際には本番行為を行わせているという店に関して、実際に管理売春を行っていたとして売春防止法違反が認められた古い判例もあり、建前だけでなく実際に禁止し、破った客の刑事告訴や、キャストの解雇などを行う店もあります。
本番行為をしてしまったとしても、売春防止法は本番行為を禁止していますが罰則などは規定されておらず、問題とならないこともあります。しかしトラブルとなるケースも存在し、類型としては、客とキャストで合意があった場合となかった場合の大きく2種類に分けられます。
まず合意があってもトラブルになるケースとしては、相性などの問題から途中で合意がなかったと翻意するパターンや、美人局のような形で合意がなかったとして慰謝料などを請求するパターン、さらには実際に合意していたものの店にバレるなどして合意がなかったとするパターンがあります。
次に合意がなかったケースですが、嫌がっているのに無理やり本番行為をしてしまったパターンや本番行為について尋ねた際に回答がなかった、拒否しなかったため合意していたと勘違いしていたパターンなどがあります。
いずれのパターンであっても、風俗店の個室やデリバリーヘルスなどでは自宅といった密室で行為が行われることから自分の主張を立証しにくいため、被害を訴えられると客側が非常に不利な立場に置かれます。
こうした風俗店における本番行為についてトラブルになった際には早めに弁護士に相談することが大切です。
刑法の改正により、強姦罪が強制性交罪と名前を変え、親告罪(被害者やその代理人などが告訴しなければ犯罪とならない罪のこと)から非親告罪となり、告訴がなくても警察が捜査を行えるようになりました。しかし実際問題として、風俗店における行為は密室で行われることから告訴がなければ捜査が開始されることはなく、店やキャストと和解できれば刑事事件となることは考えにくくなっています。そのため弁護士を通じてお店やキャストと示談交渉など和解に向けた活動をしていくことで穏便にトラブルを解決することができ、事後的な紛争の回避にもつながります。
また刑事事件となってしまった場合でも、早期に弁護士に相談することで有利な証拠の収集を行うことができます。
当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。
まずはお気軽にご相談ください。
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