店から高額の罰金請求をされている
風俗店を利用した際に高額な罰金を請求されるということがあります。実際には罰金とは刑事罰の一つであり、風俗店が科すことのできるものではないのですが、この罰金が、NG行為の際の違約金や損害賠償の額であるという場合もあり、そうした場合には支払わなければならないケースも存在します。また罰金という言葉は一般人にもなじみがあるために使われているだけで損害賠償として請求されているということもあります。
実際にお金を支払わなければならなくなるケースとしては、実際に損害を与えてしまった場合があります。これは本番行為を行うなどしたキャストがやめる、休業するなどした場合や、行為時に怪我をさせてしまい、キャストが休業するなどした場合には、その休業損害として損害賠償をしなければならないのです。
またNG行為に対しての罰金であっても過度に高額に設定していた場合には暴利行為として無効となることもありますが、適正額であった場合には支払わなければなりません。
他には店ではなくキャストからの損害賠償の場合にも応じなければならないケースがあります。これは実際にキャストが客との行為によってけがをしてしまった場合には、その慰謝料や治療費、また本番行為をした場合などに妊娠検査や性病検査などを行うための通院費に関しても支払いは免れることができません。
しかし、店側の要求が、恐喝罪や強要罪に当たる場合もあります。これは、家族や職場に連絡するなどと脅してお金を払わせようとするケースや、わざと本番行為などを誘い違約金などを請求してくるケースです。こうした場合には、店の要求を飲まずに毅然とした態度で交渉していく必要があります。
いずれのケースにせよ、示談交渉を行う際には、相手の連絡先を知り、また適切な内容で示談をまとめるために早期に弁護士に相談し、交渉を依頼することが大切です。また相手が恐喝などに及んできた際も相手の要求を飲まず、逆に恐喝の被害者として刑事手続きを求めていく場合でも、法律に基づいた適切な行動を取るために弁護士に相談することが重要です。
当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。
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