性病を感染させてしまった
法律上明確に性病など病気をうつすことを犯罪としている条文はありませんが、刑法上の傷害罪の実行行為が人の生理的機能を害する行為とされていることから、性病をうつすなど病気をうつすことは生理的機能を害する行為に当たり、傷害罪となります。実際に最高裁も感染させるおそれを認識していながら性病をうつした事件において傷害罪を認定しています。
しかし、傷害罪は故意に傷害した場合に適用されるものであり、自身が性病であることを知らなかったという場合には過失傷害罪に当たることもあります。また性病をうつすことになった行為が強制性交によるものであれば強制性交等致傷罪、強制わいせつによるものであれば強制わいせつ致傷罪となります。
上記のような刑事上の責任追及に加え、民事上、実際に性病をキャストにうつしてしまった場合には、その治療費や慰謝料、さらには店やキャストに対しての休業損害を請求されることがあります。
こうした事例においては、店やキャストは相手の弱みを握っていると考え、恐喝のような形で過剰な示談金を要求してくることもあり、トラブルになっています。示談金などでトラブルになった際には弁護士に相談することが大切です。そうすることで、相手からの恐喝のような交渉を回避することができ、過剰な金額での示談を行う必要もなくなります。
当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。
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