風俗店から本番強要したと恐喝された場合
そもそも、「恐喝」(刑法249条)とは、暴行又は脅迫によって被害者を畏怖させることをいいます。
そうだとすれば、風俗店において本番強要をしたとして、風俗店の従業員から、暴力を振るわれれば「暴行」、強い口調を用いられれば「脅迫」にあたり、「恐喝罪」が成立することになります。
しかし、ここで重要なのは、「暴行」や「脅迫」があったことの証拠を残しておくことです。証拠がなければ、警察は動くことはできないからです。証拠の収集方法としては、怪我をした場合はその傷を写真に撮っておく、暴言を吐かれたような場合には録音や録画をしておくことが挙げられます。また、怪我をした場合には、病院へ行って診断書を入手することで、怪我の内容を証明することができます。
また、風俗店が金銭を罰金として要求することは許されないので、強い口調や暴行に屈して支払うことがないように注意が必要です。
このようにして、風俗店に対して支払ってしまった金銭は返ってこないことが多いので、支払うことがないように注意しましょう。
恐喝行為等を風俗店からされたときには、証拠の収集をすることに尽力しましょう。
このような恐喝行為を行われた場合、警察へ相談して恐喝罪として逮捕、起訴されることを求めるのも1つの手段ではありますが、自身も本番行為を行なってしまったことや、怪我をさせたことなどの事実も警察に対して供述しなければなりません。一方で、弁護士への相談であれば、守秘義務があるので、依頼者の情報について口外することは絶対にないので、安心して相談することができます。
当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。
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