盗撮・録音をしてしまった
多くの風俗店において盗撮や録音行為はNG行為として禁止されています。しかしそれだけでなく、盗撮・録音行為は法令違反にもなりかねない行為となっています。
盗撮行為は迷惑防止条例で違反行為とされていますが、その対象となるのはバスや鉄道の車内など公共の場所とされていました。しかし、東京などの一部の条例では改正により、住居などや「その他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」という文言が付け加えられたことにより、デリバリーヘルスなどを利用する自宅やホテル、風俗店自体も条例の保護の対象となりました。そのため盗撮行為を行えば条例違反として処罰されることになりかねません。
また条例が改正されていない自治体でも、のぞき行為として軽犯罪法違反とされることもあります。他には、店舗型の風俗店では盗撮すれば目的外の利用として住居侵入罪に問われる可能性があり、わいせつ物頒布等の罪に問われることもあります。
こうした刑事的な処罰に加え、民事的な損害賠償を求められることもあります。単純に盗撮をしてしまっただけであれば店が設定する違約金の支払のみで済むこともありますが、盗撮を理由にキャストが休むあるいはやめるなどしてしまった場合には、休業損害なども損害賠償の対象になります。また盗撮画像・動画を頒布してしまった場合には、高額な慰謝料の請求を受けることも少なくありません。
こうした盗撮、録音などをしてしまい、店やキャストとトラブルになった際には、弁護士に相談することが大切です。
弁護士を介することで適切な金額で示談を成立させることができ、また事後的に新たなトラブルが起きるのを防ぐこともできます。
当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。
まずはお気軽にご相談ください。
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