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ストーカー行為をしたと風俗嬢に訴えられた

ストーカー規制法では「つきまとい等」と「ストーカー行為」を取締りの対象としています。また「つきまとい等」を繰り返すこと「ストーカー行為」としています。この時、「つきまとい等」は以下の8つに分類されています。


①つきまとう、待ち伏せる、押しかける、うろつく
②監視しているなどと告げる、監視していることを分かるようにする(今見ているなどと個別に連絡を送る、SNSなどに投稿するなど)
③面会や交際などを要求する(プレゼントを無理やり渡すことなども含む)
④乱暴な言動をする(自分と会ってくれなければ個人情報を公開するといった発言など)
⑤無言電話や拒否しているにもかかわらず繰り返し電話をかける、メール、SNSを送る
⑥汚物や死体などを送る
⑦名誉棄損の言動
⑧性的羞恥心を害する言動(行為の画像を送るなど)

 

しかし、こうした行動を取るだけでなく、それが恋愛感情やその他の好意の感情が満たされなかったことへの怨恨の感情から為されていることがストーカー規制法上、必要とされています。

 

ストーカー行為をしたと風俗店のキャストから訴えられたあるいは警察から警告を受けた場合には、その後そのキャストに近づかない、そして弁護士を通じて示談交渉を行うといった対策が必要です。

 

まず、近づかないことについて。実際に「つきまとい等」を行っていた場合には、その行為を再び行うだけで逮捕などに踏み切られることもあるため、近づかないようにすることが大切です。また、「つきまとい等」を行っておらず、身に覚えのないストーカー行為であったとしても、その後近づいた場合には逮捕される可能性もあるため近づかないようにした方がいいでしょう。そしてその上で対策を弁護士に相談し、警察に対しても自分には身に覚えのないことであると主張していく必要があります。

 

次に示談交渉について。実際に「つきまとい等」を行ってしまっていた場合には、相手に近づかないのと同時に弁護士を通じて民事上の和解である示談を行う必要があります。警告などを受けてから行為をやめたとしても、それまでの行為の証拠を相手が持っていた場合には、逮捕に至ってしまう場合もあります。

逮捕されてしまった場合には長ければ3週間以上にも渡って身柄が拘束されるなど、社会生活へ大きな悪影響を与えかねません。そのため、相手と和解し、被害届などを取り下げてもらうことで逮捕などに至らないようにすることが大切なのです。

示談交渉に当たっては、相手への本人からの連絡はストーカー行為にもなりかねないため、弁護士を通じて行う必要があります。また、弁護士を介して示談交渉を行うことで、適正な金額で示談を成立させることができる、その後の紛争を回避できるといったメリットもあります。

 

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