風俗嬢に貸したお金を取り戻すには
風俗嬢に貸したお金は取り返すことが可能でしょうか。法律的には、風俗嬢に対する消費貸借契約が有効であるかが問題になりますが、ここで重要となるのが、風俗嬢に対する貸付が愛人関係の維持等も目的としているか、という点です。
もしも、風俗嬢との関係が愛人関係に近いものであり、これを維持するために消費貸借契約を締結したということであれば、これは不法原因給付(民法708条)に該当し、これの返還請求をすることは認められません。したがって、風俗嬢との関係性や、貸付の目的が重要となります。
では、民法上の不法原因給付に該当しないとして、どのようにしてお金を返してもらうことになるのでしょうか。
大切なのは、貸し付けた事実の証拠をできるだけ多く集めること、そして、風俗嬢の個人情報を特定できる証拠を集めることです。
貸し付けた事実を証明する証拠としては、借用書があれば重要な証拠となるし、貸し付けたことに関するメールやLINEのチャット履歴も証拠なり得ます。また、風俗嬢の個人情報としては、風俗嬢の名刺等によって住所や本名を知ることができれば、債権回収の相手方を特定することができ、電話による督促、催告状による督促、内容証明郵便による督促等を行うことができます。
そして、これらの督促に風俗嬢が応じない場合には、民事調停や少額訴訟、強制執行等の法的回収手段に移行していくことになります。
もっとも、どのような場合に不法原因給付に該当してしまい、どのような証拠があれば債権回収することができるかは、ケースバイケースであることが多く、法律の専門家である弁護士であればスムーズに判断することができます。また、弁護士には守秘義務が定められているため、風俗嬢に対して金銭を貸したこと等は一切、口外しません。周囲の人に知られることなく、債権を回収する方法を模索していきます。
当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。
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