風俗嬢の嫌がる行為をしてしまった
風俗嬢の嫌がる行為をしてしまうと犯罪に問われる可能性があります。
具体的には、嫌がっている中、キャストの身体を触る、服を脱がせるなどした場合には強制わいせつ罪、性交や性交類似行為に及べば強制性交罪に当たる可能性があります。また許可なく撮影などを行えば条例違反などに問われる可能性や、性的なサービスでなくても嫌がることを強要してしまえば強要罪に当たる可能性もあります。
こうした犯罪は非親告罪に当たるため、被害者らの告訴や被害届がなくとも警察は捜査を行えることとなっています。
しかし、実際には風俗店や自宅でデリバリーヘルスを利用するなどした場合、その場は密室になっているため、キャストが告訴などしなければ捜査が開始されるということはまずありません。そのため、事実上親告罪に近い取り扱いをすることで、刑事事件への発展などを防ぐことができます。
こうしたキャストが嫌がる行為をしてしまった場合には、示談が有効です。示談とは、被害者であるキャストと加害者である客の間の民事上の和解であり、示談の際に被害届を出さないことや他の人に口外しないことなどを条件として付すことで、事実上刑事上の罪から逃れることとなります。しかし示談をするといっても、当事者間だけでは示談の際の金額の相場、内容面でどういったことを入れる必要があるかなどで迷ってしまうことがあります。
また、キャストやその店が慣れている場合には過大な要求を飲まされるということにもなりかねません。そのため、弁護士に相談し、示談交渉を依頼することで相場に合った適切な金額で、かつ後のトラブルを防止しながら、示談を成立させることができます。
キャストとの間でトラブルが生じた場合は早い段階で弁護士に相談し、示談交渉を行うなど適切な対応を取っていくことが刑事事件への発展などを防ぎ、社会生活への悪影響を軽減することにつながります。
当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。
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