女性向け風俗で風俗トラブルを起こしてしまった場合
女性向け風俗とは、男性が行く風俗と同様に性交類似行為などを行う店のことであり、男性向けのものと同様、売春防止法により本番行為は禁止されていますす。この場合には、男性がキャストとして接待を行い、女性が客として利用することになります。
女性向け風俗においては、男性のキャストが女性客に対して性行為を行うというトラブルが多くなっていますが、逆に女性客が男性キャストに性行為を求めるといったトラブルもあります。
女性向け風俗で行われる行為としては、性交類似行為だけでなく、性感マッサージに近いものがあります。そうした行為を行っていく中で気持ちが高ぶり、性行為を男性キャストに強要してしまうケースがあるのです。強制性交罪や強制わいせつ罪など、いわゆる性犯罪に分類される犯罪は男性が女性に対して犯す罪というイメージが強くなっていますが、女性が加害者、男性が被害者という構図でも成立します。そのため上記のような女性客が男性キャストに性行為を迫った場合にも強要罪や強制性交罪が成立する可能性があります。
また禁止行為を行ったとして、お店から出入り禁止になったり、損害賠償や違約金の請求を受けたりすることもあります。
他にも男性キャストに怪我をさせてしまうなどのトラブルもあります。
女性客がお店や男性キャストとの間でトラブルを起こしてしまった場合には、早めに弁護士に相談し、示談交渉などを行っていくことが大切です。こうしたトラブルは風俗店やホテルなど密室で行われることから被害者の告訴がなければ捜査が開始されることはなく、店やキャストと和解できれば刑事事件に発展することはほとんどありません。
そのため弁護士を通じてお店やキャストと示談交渉など和解に向けた活動をしていくことで穏便にトラブルを解決することができ、蒸し返しなど事後的な紛争の回避にもつながります。
また刑事事件となってしまった場合でも、早期に弁護士に相談することで有利な証拠の収集を行うことができ、身柄解放に向けた活動などを素早く行うことができます。
当事務所では福岡(博多、天神、早良区、城南区)、北九州市などを中心とした九州全域の風俗トラブルに関する相談を受け付けております。なかなか人に話しにくい問題ですが、弁護士に相談いただくことで早期解決につながります。
まずはお気軽にご相談ください。
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